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ニ ハンケン部長代理が属するN部の構成は、次の通り。

N1……海洋測量、測地学担当(要請により河川についても行う。)

N2……航海情報放送担当(放送、無線による緊急放送)

N3……電波航海情報(電子海図、航海情報システム)

N4……グラフィック技術(本として、海図として発行されるもの、普通の印刷のものがある。)

N5……船舶、機器(測量船、機器)

また、S2、S3、S4は、航海用機器のテストを行う。

(2) 業務概要

イ 役割

連邦海運水路庁は、連邦交通・建設・住宅省の管轄範囲である海運上の中枢課題を扱う連邦上級機構である。

「海運と水路学」という二つの概念にふさわしく、海運における経済問題から安全問題、海洋に関わる活動全般のための学術研究に至るまで、その管轄範囲は幅広いものとなっている。

その概要は次の通り。

(イ) 海運全般

a 国旗法に関わる業務

国旗法を司る官庁として、国旗掲揚権を証明する書類の発行、国際海運登録等を管轄

b 船舶測量

ドイツの海洋船舶全てを測定し、国際及び国内関係証書を発行

さらに、漁船等の船倉や液・気体用貯蔵タンク等の測定

c 船舶統計

ドイツ籍船舶の総数及び装備、港湾で積み替えられる貨物、ドイツ海運の輸送能力の把握、統計学的評価

d 海運奨励

連邦政府が行うドイツ海運振興策の一端を担い、船舶建造補助、財政支援等に関し実施プロセスの監督

(ロ) 船舶の安全航行

a EU建造モデル検査に対しても、また、航海・通信装備の国内認可に対しても、ドイツにおける権限の保持

b 設置・据付

航海灯及び音響信号装置の設置、及び磁器コンパス、位置測定通信設備、また国際規定で必要な総合航行システムの取り付けの許可

 

 

 

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