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The German and Neighbouring Search and Rescue Regions

 

(ハ) 1982年3月、連邦交通大臣は「ドイツ海難救助協会」に対して、大臣に代わって、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約第V章規則15」及び「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」に従い海上における捜索救助の任務に当たるよう正式に委託した。その際両者は、ドイツ海難救助協会が引き続き民間の独立した任意団体であり、財政的には全てが寄付によって賄われ、政府からの補助金等税金からの資金投入は一切受けず、また、その組織、行動、捜索救助計画はSAR協定規定の対象となるということを認識した。

(ニ) 連邦交通大臣と国防大臣は、既に1979年に、捜索救助の協力に関して合意している。

(ホ) 1990年に、東西ドイツが統合された。統合されて、現在ドイツ東側沿岸地区に属しているところであるが、それまでの東ドイツ政府のとった捜索救助体制というのはそれほど最新のものではなくて、非常にレベルの低いものであった。

同協会の寄付により、東部ドイツのレベル自体を最新のものに引き上げることができた。

(ヘ) 航空事故の場合は、ドイツ海軍のRCCグルクスブルグ(Gluckburg)がSAR任務を調整する。

これらの状況は、次図の通りである。

 

 

 

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