1. ドイツ事情
(1) 概観
国名:ドイツ連邦共和国
Bundesrepublik Deutschland
(英訳 Federal Republic of Germany)
面積:35万7,000km2(日本の約96%)
人口:8,207万人(1997年)
首都:ベルリン(人口:347万人)
主要都市:ハンブルグ(170万人)、ミュンヘン(125万人)、ケルン(96万人)、フランクフルト(66万人)、エッセン(62万人)、ドルトムント(60万人)、シュツットガルト(59万人)、ボン(30万人)
人種:ゲルマン系を主体とするドイツ民族
言語:ドイツ語
宗教
プロテスタント(約43%)、ローマカトリック(約35%)
政治体制:
・政体…連邦共和制(16州……別図)、議院内閣制
・憲法…基本法、1949年5月23日施行
・国家元首…大統領。連邦議会議員と、これと同数の各州代表で構成する連邦大会議で選出。任期5年。再選は1回だけ。政治的実権はない。
・議会…二院制。
連邦議会(下院、基本定数656人)、任期4年。
小選挙区(328区)制と全国1区の比例代表制を併用。選挙権及び被選挙権とも満18歳以上。
連邦参議院(上院)
議長は各州首相による輪番制。
議員定数は68人、任期は4〜5年(州により異なる)。
州政府代表(通常、州首相及び州閣僚)により構成。
各州の議席数は人口に応じて3〜6議席に定められいる。
連邦予算のほか、増減税法案等州に関与する法案の成立には連邦参議院の同意が必要であり、連邦参議院の決定は最低過半数の35票を要する。
司法:ドイツの司法制度は違憲立法審査権を持つ連邦憲法裁判所を頂点とし、5つの裁判分野で構成されている。