(支部の名称・位置及び所掌事務)
第2条 門司地方海難審判庁に、支部を設ける。
2. 支部は、名称を門司地方海難審判庁那覇支部とし、那覇市に置く。
3. 支部においては、門司地方海難審判庁の事務のうち、海難審判法施行令(昭和23年政令第54号)第2条第1項の規定により同庁の管轄に属する事件のうち北緯29度以南の区域において発生するものに関する事務を取り扱う。
(支部の書記課)
第3条 前条の支部に、書記課を置く。
2. 書記課においては、支部の所掌に属する事務をつかさどる。
(海難審判理事所の位置)
第4条 海難審判理事所は、東京都に置く。
(海難審判理事所の職員)
第5条 海難審判理事所に、所長、海難審判庁理事官及び事務職員を置く。
2. 所長は、海難審判理事所の海難審判庁理事官のうち、上席の者をもって充てる。
(海難審判理事所の分課)
第6条 海難審判理事所に、左の2課を置く。
管理課
調査課
(管理課)
第7条 管理課においては、左の事務をつかさどる。