(1) 所務の総合整理に関すること。
(2) 文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(3) 法務並びに海難に関する資料の収集に関すること。
(4) 他課に属さない事務に関すること。
(調査課)
第8条 調査課においては、左の事務をつかさどる。
(1) 海難審判事件に関する書類の作成及び保管に関すること。
(2) 海難事件の調査その他の海難審判庁理事官の業務の補助に関すること。
(地方海難審判理事所)
第9条 海難審判理事所の事務を分掌させるため、地方海難審判庁の所在地に地方海難審判理事所を置く。
(地方海難審判理事所の名称・位置)
第10条 地方海難審判理事所の名称及び位置は、次表の通りとする。