海難審判庁組織規則
(昭和27年運輸省令第75号)
改正
昭和29年 55号
昭和31年 33号
昭和33年 24号
昭和35年 8号
昭和38年 29号
昭和47年 33号
平成11年 16号
(調査官)
第1条 高等海難審判庁に、調査官2人を置く。
2. 調査官は、命を受けて、海難事件の審判に関し必要な調査、行政事件訴訟に関する事務その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
(会計室)
第1条の2 高等海難審判庁総務課に、会計室を置く。
2 会計室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算、決算及び会計に関すること。
(2) 国有財産及び物品に関すること。
3 会計室に、室長を置く。
4 室長は、第2項の事務を統括する。