(準用規定)
第74条 異議の申立に対する決定に関しては、この節に定めるものの外、第4章第5節の規定を準用する。
第6章 裁決の執行
(勧告書の公示)
第75条 理事官は、勧告書の全文又はその要旨を官報及び高等海難審判庁長官の指定する新聞紙に掲載してこれを公示しなければならない。
(勧告書の写の送付)
第76条 理事官は、勧告書の写を必要と認める者に送付する。
(勧告に対する弁明書の提出・公示)
第77条 勧告を受けた指定海難関係人は、裁決言渡の日から1箇月以内に理事官に弁明書を差し出すことができる。
2. 理事官は、裁決確定の後前項の指定海難関係人の請求があったときは、その弁明書を公示しなければならない。但し、その費用は、請求人の負担とする。
3. 前項の公示については、第75条の規定を準用する。
(勧告を受けた者の措置の調査)
第78条 運輸大臣は、理事官をして勧告を受けた者が如何なる措置を執ったかを調べさせることができる。