第7章 雑則
(審判調書の増減又は変更等の申立とその処置)
第79条 審判廷における審判関係人の供述を録取した調書について供述者の請求があったときは、審判長は、書記をしてその供述に関する部分を読み聞かせ、増減又は変更の申立があったときは、その旨を記載させなければならない。
(送達の場所)
第80条 受審人、指定海難関係人、補佐人又は代理人は、通告、通知又は書類の送達を受くべき場所を当該海難審判庁の所在地に定めて、これを海難審判庁に届け出ることができる。
2. 前項の届出がないときは、通告、通知又は書類の送達は、その者の住所にこれをしなければならない。
3. 第1項の届出は、審級毎に書面でこれをしなければならない。
(郵便による通告・通知・書類の送達)
第81条 書記は、郵便で通告、通知又は書類の送達をすることができる。
2. 前項の場合には、審判関係人に対する呼び出しの場合を除いて書記が書類を郵便に付したときに通告、通知又は送達があったものとみなす。
(公示送達)
第82条 住所が知れない者に対して通告、通知又は書類の送達をすべき場合には、その内容を官報に掲載して、通告、通知又は書類の送達に代えることができる。
2. 前項の場合には、その掲載があった日に通告、通知又は書類の送達があったものとみなす。