4. 異議の申立は、原決定の執行を停止しない。但し、原地方海難審判庁は、理事官の意見を聴いて執行を停止することができる。
(関係書類及び証拠物の送付)
第70条 異議の申立があった場合において原地方海難審判庁は、必要と認めるときは、審判調書その他の関係書類及び証拠物を高等海難審判庁に送付しなければならない。
2. 高等海難審判庁は、原地方海難審判庁に対して審判調書その他の関係書類及び証拠物の送付を求めることができる。
(異議の申立と原決定の執行の停止)
第71条 異議の申立があったときは、高等海難審判庁は、理事官の意見を聴いて、決定をもって原決定の執行を停止することができる。
2. 前項の場合には、高等海難審判庁は、その決定書の謄本を原地方海難審判庁に送付しなければならない。
(異議の申立に対する決定)
第72条 高等海難審判庁は、理事官の意見を聴いて異議の申立に対し決定をしなければならない。
2. 異議の申立がその手続に違反しているとき、又は異議の申立に理由がないときは、異議の申立却下の決定をしなければならない。
3. 前二項の決定には、理由を附することを要しない。
(原地方海難審判庁に対する決定の通知)
第73条 異議の申立に対する高等海難審判庁の決定は、これを原地方海難審判庁に通知しなければならない。