(第二審請求の取消の方式・第二審請求却下の決定)
第65条 第二審の請求の取消は、書面を高等海難審判庁に提出してこれをしなければならない。但し、審判廷においては、口頭でこれをすることができる。
2. 第二審の請求をした者の全部が前項の取消をしたときは、高等海難審判庁は、第二審の請求却下の決定をしなければならない。
(原裁決の事実及び証拠の引用)
第66条 第二審の裁決には、原裁決に示した事実及び証拠を引用することができる。
(準用規定)
第67条 高等海難審判庁の審判手続については、この章に定めるものの外、地方海難審判庁の審判手続に関する規定を準用する。但し、第32条を除く。
第2節 異議の申立
(異議の申立者・申立の時期)
第68条 地方海難審判庁において決定を受けた者は、高等海難審判庁に対して異議の申立をすることができる。
2. 異議の申立は、何時でもこれをすることができる。
(異議申立の手続)
第69条 異議の申立をするには、申立書を原地方海難審判庁に提出してこれをしなければならない。
2. 原地方海難審判庁は、異議の申立に理由があると認めるときは、原決定を更正することができる。
3. 原地方海難審判庁は、異議の申立の全部又は一部を理由がないと認めるときは、その申立書を受理した日から3日以内にこれを高等海難審判庁に送付しなければならない。