第5章 高等海難審判庁の審判手続
第1節 第二審の審判手続
(第二審請求の手続)
第62条 第二審の請求は、原地方海難審判庁に書面を提出してこれをしなければならない。
2. 前項の書面は、7日以内にこれを郵送したときは、法第46条第3項の期間内にこれを提出したものとみなす。
(第二審請求の効力)
第63条 第二審の請求の効力は、事件並びに受審人及び指定海難関係人の全部に及ぶ。
(第二審請求があった場合における一件書類等の送付)
第64条 第二審の請求があったときは、原地方海難審判庁は、一件書類及び証拠物をその地方海難審判庁の所在地の地方海難審判理事所の理事官に送付し、その地方海難審判理事所の理事官は、一件書類及び証拠物を海難審判理事所の理事官に送付しなければならない。
2. 海難審判理事所の理事官は、一件書類及び証拠物を高等海難審判庁に提出しなければならない。
3. 第二審の請求があったときは、原地方海難審判庁は、速やかに請求人以外の受審人、指定海難関係人及び理事官にこれを通知しなければならない。