2. 開廷後受審人又は指定海難関係人が追加指定されたときは、審判手続を更新しなければならない。
(同前)
第46条 開廷後審判官又は参審員が更迭したときは、審判手続を更新しなければならない。但し、裁決を言い渡す場合は、この限りでない。
2. 前項の規定は、補充の審判官又は参審員があらたに審判に加わる場合には、これを適用しない。
第47条 削除
(参審員参加の決定)
第48条 海難審判庁は、事件の審判が参審員の参加を必要とすると認めるときは、理事官の意見を聴いて決定を以て参審員を参加させることができる。
2. 前項の場合には、海難審判庁は、審判手続を更新しなければならない。
(理事官・受審人等の意見陳述)
第49条 証拠調が終ったときは、理事官は、事実を示してその海難の原因に対する判断、受審人に対する懲戒又は指定海難関係人に対する勧告について意見を陳述しなければならない。
2. 受審人、指定海難関係人及び補佐人は、前項の理事官の陳述に対して意見を述べることができる。
(最終の陳述)
第50条 受審人、指定海難関係人及び補佐人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。