2. 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
(偽証の罰の告知)
第43条の4 宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。
(証人尋問の順序)
第43条の5 証人は、各別にこれを尋問しなければならない。
2. 後に尋問すべき証人が在廷するときは、その者に退廷を命じなければならない。
(宣誓を要しない証人)
第43条の6 証人であって、受審人の配偶者若しくは4親等内の親族又は受審人とこれらの関係にあった者に対しては、宣誓をさせないで、これを尋問することができる。
2. 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
(受命審判官の取調)
第44条 海難審判庁は、その審判官の一人に必要な事項の取調を命ずることができる。
2. 前項の受命審判官は、審判廷でその取調の結果を海難審判庁に報告しなければならない。
3. 受命審判官の行う取調については、海難審判庁の審判手続に関する規定を準用する。
(審判手続の更新)
第45条 開廷後長期間にわたり開廷しなかった場合において必要があると認めるときは、審判手続を更新することができる。