(取調の再開)
第51条 海難審判庁は、必要があると認めるときは、決定をもって取調を再開することができる。
(裁決書)
第52条 裁決は裁決書をもってこれをしなければならない。但し、簡易審判にあっては、この限りでない。
2. 裁決書は、審判官がこれを作らなければならない。
(裁決書の記載事項)
第53条 裁決書には、左の事項を記載しなければならない。
(1) 海難審判庁の名称
(2) 事件名
(3) 受審人の氏名、本籍及び生年月日
(4) 指定海難関係人の氏名及び住所
(5) 審判に関与した理事官の氏名
(裁決言渡の方式)
第54条 裁決を言い渡すには、裁決書を朗読し、又はその要旨を告げてこれを行う。
(裁決書謄本の送付)
第55条 海難審判庁は、裁決を言い渡したときは、遅滞なく裁決書の謄本を理事官及び受審人に送付しなければならない。
(裁決書謄本等の請求)
第56条 受審人、指定海難関係人、補佐人又は利害関係人は、自己の費用で裁決書の謄本又は抄本を請求することができる。