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2. 海難審判庁は、前項の事由が正当であると認めるときは、理事官の意見を聴いて審判期日を延期するものとする。

 

(指定海難関係人の代理人)

第40条 指定海難関係人は、審判廷に代理人を出廷させることができる。但し、海難審判庁は、必要と認める場合には、本人の出廷を命ずることができる。

2. 前項の代理人は、委任状によってその資格を証明しなければならない。

 

(人定尋問)

第41条 審判長は、開廷を宣した後、先ず受審人及び指定海難関係人に対して、その人違がないことを確めるに足る事項を尋問しなければならない。

 

(審判開始申立理由の陳述)

第42条 前条の尋問が終ったときは、理事官は、事件の概要及び審判開始の申立をした理由を陳述しなければならない。

 

(審判関係人の尋問・証拠調)

第43条 審判関係人の尋問及び証拠調は、審判長がこれを行う。

2. 陪席の審判官、理事官及び補佐人は、審判長に告げて審判関係人を尋問することができる。

 

(在廷証人)

第43条の2 証人が海難審判庁の構内にいるときは、召喚をしない場合でも、これを尋問することができる。

 

(宣誓の方式)

第43条の3 宣誓させる場合は、宣誓書を朗読させ、且つ、これに署名押印させなければならない。

 

 

 

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