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3. 海難審判庁は、第1項の請求に理由があると認めるときは、あらたに審判期日を定めなければならない。

4. 海難審判庁は、第1項の請求に理由がないと認めるときは、請求却下の決定をしなければならない。

5. 前項の決定については、決定書の送達を要しない。

 

(審判長の審判期日変更権)

第35条 審判長は、何時でも審判期日を変更することができる。

 

(審判期日の呼出・通知)

第36条 審判長は、審判期日に受審人及び指定海難関係人を呼び出し、且つ、審判期日を遅滞なく理事官及び補佐人に通知しなければならない。

 

(第1回審判期日前の検査の立合)

第37条 海難審判庁は、法第40条第2項第1号に掲げる検査をするときは、あらかじめその旨を理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人に通知して、これに立ち合う機会を与えなければならない。

 

第4節 審判手続

 

(審判廷)

第38条 審判期日における取調は、審判廷でこれを行う。

2. 審判廷は、定数の、審判官、参審員及び書記並びに理事官が列席してこれを開く。

 

(審判期日外の証拠の取調の立合)

第38条の2 審判期日外における証拠の取調については、第37条の規定を準用する。

 

(受審人等の欠席届と審判期日の延期)

第39条 受審人又は指定海難関係人は、審判期日に出廷することができないときは、遅滞なく、その事由を明かにしてこれを海難審判庁に届け出でなければならない。

 

 

 

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