(忌避を申し立てられた審判官等の意見書)
第9条 忌避を申し立てられた審判官又は参審員は、その申立に対して意見書を差し出すことができる。
(忌避の申立に対する決定)
第10条 海難審判庁は、忌避の申立に理由があると認めるときは、その審判官又は参審員を除斥する決定をしなければならない。
2. 海難審判庁は、忌避の申立に理由がないと認めるときは、申立却下の決定をしなければならない。
3. 単独の審判官が忌避せられたときは、その所属する地方海難審判庁の合議体が第1項又は第2項の決定をしなければならない。但し、忌避せられた審判官が忌避の申立に理由があると認めるときは、その決定があったものとみなす。
4. 忌避を申し立てられた審判官は、前3項の決定に関与することはできない。
(忌避の申立と審判手続の中止)
第11条 忌避の申立があったときは、海難審判庁は、特に緊急を要する場合の外、審判手続を中止しなければならない。
第3章 補佐人
(海事補佐人の登録資格)
第12条 海事補佐人は、次の各号の一に掲げる資格があることを要する。
(1) 1級海技士(航海)、1級海技士(機関)、1級海技士(通信)又は1級海技士(電子通信)の免許を受けた者
(2) 海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官若しくは3年以上海難審判庁副理事官の職に在った者