(3) 海難審判法施行令(昭和23年政令第54号)第3条第2号ニに定める教授の職にあった者若しくは3年以上同号ニに定める助教授の職にあった者又は10年以上同令第4条第2号ロに定める教員のうち教諭の職にあった者
(4) 弁護士の資格がある者
(海事補佐人の欠格条項)
第13条 左の各号の一に該当する者は、海事補佐人となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 禁治産者又は準禁治産者
(3) 懲戒の処分によって免官、免職又は除名せられて2年を経過しない者
(海事補佐人の登録の拒否・取消)
第14条 高等海難審判庁長官は、高等海難審判庁の決定による同意があるときは、海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができる。
2. 前項の決定については、審判の手続に関する規定を準用する。
(海事補佐人登録規則)
第15条 海事補佐人の登録については、この規則によるの外、海事補佐人登録規則の定めるところによる。
(補佐人の選任の時期・受審人の親族の補佐人選任権)
第16条 受審人又は指定海難関係人は、審判廷における弁論が終了するまでは、何時でも補佐人を選任することができる。