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(1) 受審人又は指定海難関係人の4親等内の親族若しくは配偶者であるとき、又はあったとき。

(2) 事件について証人又は鑑定人となったとき。

(3) 事件について受審人又は指定海難関係人の補佐人又は代理人として審判に関与したとき。

(4) 事件について理事官の職務を行ったとき。

(5) 前審の審判に関与したとき。

(6) 審判の対象となった船舶の船舶所有者、船舶管理人若しくは船舶借入人であるとき、又はこれ等の者若しくは受審人と雇用関係にあるとき。

(7) 前各号の外、不公平の審判をする虞があるとき。

 

(忌避の申立に対する制限)

第7条 審判廷において本案について陳述をした者は、前条第7号の事由のみを理由としては、忌避の申立をすることはできない。但し、忌避の事由があることを知らなかったとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。

 

(忌避の申立の手続)

第8条 忌避の申立は、その審判官又は参審員が所属する海難審判庁に対してこれをしなければならない。

2. 前項の申立は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。

3. 前条但書の事由があるときは、これを明かにしなければならない。

 

 

 

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