(管轄移転請求に対する決定)
第3条 高等海難審判庁は、管轄移転の請求を適当と認めるときは、あらたにその事件を管轄すべき地方海難審判庁を指定して、管轄移転の決定をしなければならない。
2. 高等海難審判庁は、前項の場合を除く外、請求却下の決定をしなければならない。
(決定書の送達)
第4条 高等海難審判庁は、前条の決定をしたときは、決定書の正本を原海難審判庁を経由して、その請求人に送達しなければならない。
2. 高等海難審判庁は、前条第1項の決定をしたときは、速やかにこれをあらたにその事件を管轄すべき地方海難審判庁に通知しなければならない。
3. 原海難審判庁は、前条の決定があったときは、これを請求人以外の理事官、受審人及び第27条により指定海難関係人として指定せられた者(以下指定海難関係人という。)に通知しなければならない。
(一件書類及び証拠物の送付)
第5条 第3条第1項の決定があったときは、原地方海難審判庁は、一件書類及び証拠物を速やかにあらたにその事件を管轄すべき地方海難審判庁の所在地の地方海難審判理事所の理事官に送付しなければならない。
第2章 審判官及び参審員の忌避
(忌避の申立)
第6条 理事官、補佐人又は受審人は、審判官又は参審員に左の事由があるときは、忌避の申立をすることができる。