(手続違反による請求の棄却)
第48条 高等海難審判庁は、第二審の請求の手続がその規定に違反したときは、裁決を以てその請求を棄却しなければならない。
(事件の差戻)
第49条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が不法に審判開始の申立を棄却したときは、裁決を以て事件を地方海難審判庁に差し戻さなければならない。
(審判開始申立棄却の事由に該当することによる請求の棄却)
第50条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が第41条各号の一に該当する場合において、審判開始の申立を棄却しなかったときは、裁決を以てこれを棄却しなければならない。
(本案についての裁決)
第51条 高等海難審判庁は、前3条の場合を除いては、本案について更に裁決をしなければならない。
(準用規定)
第52条 高等海難審判庁の審判については、この章に定める場合を除いて、第5章の規定を準用する。
第7章 海難審判庁の裁決に対する訴
(裁決に対する訴の提起及び管轄)
第53条 高等海難審判庁の裁決に対する訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。
2. 前項の訴は、裁決の言渡の日から30日以内に、これを提起しなければならない。
3. 前項の期間は、これを不変期間とする。