4. 地方海難審判庁の裁決に対しては、訴を提起することができない。
(被告)
第54条 前条第1項の訴においては、高等海難審判庁長官を被告とする。
第55条 削除
(裁決の取消)
第56条 裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。
2. 前項の場合には、高等海難審判庁は、更に審判を行わなければならない。
3. 裁判所の裁判において裁決取消の理由とした判断は、その事件について高等海難審判庁を拘束する。
第8章 裁決の執行
(裁決執行の時期)
第57条 裁決は、確定の後これを執行する。
(裁決の執行者)
第58条 高等海難審判庁の裁決は、海難審判理事所の理事官が、地方海難審判庁の裁決は、当該地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官が、これを執行する。
(免許取消しの裁決と執行)
第59条 免許の取消しの裁決があったときは、理事官は、海技免状(船舶職員法第23条の2第7項において読み替えて準用する同法第7条第1項の承認証を含む。以下同じ。)又は水先免状を取り上げ、これを主務官庁に送付しなければならない。