(裁決の告知)
第44条 裁決の告知は、審判廷における言渡によってこれをする。
(命令への委任)
第45条 この法律に定めるものの外、地方海難審判庁の審判の手続に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第6章 高等海難審判庁の審判
(第二審の請求)
第46条 理事官又は受審人は、地方海難審判庁の裁決に対して、命令の定めるところにより、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができる。
2. 補佐人は、受審人のため、独立して前項の請求をすることができる。但し、受審人の明示した意思に反してこれをすることはできない。
3. 第1項の請求は、裁決の言渡の日から7日以内にこれをしなければならない。
4. 第1項又は第2項の規定により第二審の請求をすることができる者は、その責に帰することのできない事由により、前項の期間以内に、第二審の請求をすることができなかったときは、その事由がやんだ後7日以内に限り、これをすることができる。
(第二審の請求の取消)
第47条 理事官又は受審人は、裁決があるまで、第二審の請求を取り消すことができる。