(海事補佐人の義務)
第26条 海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
2. 海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
(海事補佐人の監督)
第27条 海事補佐人は、高等海難審判庁長官の監督を受ける。
第4章 審判前の手続
(海上保安官等の報告義務)
第28条 海上保安官、管海官庁、警察官及び市町村長は、第2条各号の一に該当する事実があったことを認知したときは、直ちに、これをその事務所の所在地を管轄する地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官に報告しなければならない。
(領事官の報告義務)
第29条 領事官は、国外で第2条各号の一に該当する事実があったことを認知したときは、直ちに、証拠を集取し、海難審判理事所の理事官に報告しなければならない。
(理事官の調査義務等)
第30条 地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官は、この法律によって審判を行わなければならない事実があったことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、且つ、証拠を集取しなければならない。
(理事官の職務執行上の注意義務)
第31条 理事官は、事実の調査及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。
(理事官の処分)
第32条 理事官は、その職務を行うため必要があるときは、左の各号の処分をすることができる。