(1) 海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。
(2) 船舶その他の場所を検査すること。
(3) 海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
(4) 公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。
(5) 鑑定人、通訳人若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳若しくは翻訳をさせること。
2. 理事官は、前項第2号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
(審判開始の申立)
第33条 理事官は、事件を審判に付すべきものと認めたときは、地方海難審判庁に対して、審判開始の申立をしなければならない。但し、理事官は、事実発生の後5年を経過した海難については、審判開始の申立をすることはできない。
2. 前項の申立は、海難の事実を示して、書面でこれをしなければならない。
(受審人の明示及び通告)
第34条 理事官は、海難が海技従事者又は水先人の職務上の故意又は過失に因って発生したものであると認めるときは、その者を前条第2項の書面に受審人として示さなければならない。
2. 理事官は、前項の場合においては、命令の定めるところにより、審判開始の申立をした旨を受審人に通告しなければならない。