(管轄の移転)
第21条 理事官又は受審人は、命令の定めるところにより、高等海難審判庁に管轄の移転を請求することができる。
2. 高等海難審判庁は、前項の規定による請求があった場合において、審判上便益があると認めるときは、決定を以て管轄を移転することができる。
(構成の変更)
第21条の2 第16条第1項但書の規定により1名で審判を行う審判官は、事件が1名の審判官で審判を行うに不適当であると認めるときは、同項本文に規定する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。
(命令への委任)
第22条 海難審判庁の事務処理に関する事項は、命令でこれを定める。
第3章 補佐人
(補佐人の選任)
第23条 受審人は、命令の定めるところにより、補佐人を選任することができる。
(補佐人の権限)
第24条 補佐人は、この法律に定めるものの外、命令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。
(海事補佐人の資格及び登録)
第25条 補佐人は、高等海難審判庁に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。但し、海難審判庁の許可を受けたときは、この限りでない。
2. 海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、命令でこれを定める。