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4. 海難審判庁審判官及び理事官は、政令の定める一定の資格を有する者の中から、高等海難審判庁長官がこれを任命する。

5. 海難審判庁審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。

 

(審判官の職権の独立)

第11条 審判官(高等海難審判庁長官及び海難審判庁審判官をいう。以下同じ。)は、独立してその職権を行う。

 

第12条 削除

 

(海難審判庁書記)

第13条 各海難審判庁(高等海難審判庁又は地方海難審判庁をいう。以下同じ。)に海難審判庁書記を置き、海難審判庁事務官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。

2. 海難審判庁書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務を掌る。

 

(廷吏)

第13条の2 各海難審判庁に廷吏を置き、海難審判庁の職員の中から、各海難審判庁の長(第9条の2第4項の支部長を含む。以下同じ。)が、これを命ずる。

2. 廷吏は、審判官の命を受けて、審判廷の秩序の維持に当る。

 

(参審員)

第14条 各海難審判庁に政令の定める員数の参審員を置き、その職務に必要な学識経験を有する者の中から、各海難審判庁の長が、これを命ずる。

 

 

 

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