4. 前項の支部の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、運輸省令で定める。
(長官・庁長・支部長)
第9条の2 各地方海難審判庁に庁長を、高等海難審判庁に長官を置く。
2. 高等海難審判庁長官は、海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官の経歴を有する者の中から、運輸大臣が、これを任命する。
3. 地方海難審判庁長は、海難審判庁審判官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。
4. 前条第3項の支部に支部長を置き、海難審判庁審判官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。
(審判官・理事官・副理事官及び事務官)
第10条 海難審判庁に海難審判庁審判官、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官及び海難審判庁事務官を置く。
2. 理事官(海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官をいう。以下同じ。)は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することを掌る。但し、海難審判庁副理事官は、審判の請求については、第16条第1項但書の規定により1名の海難審判庁審判官で行う審判に関してのみその職務を行うことができる。
3. 海難審判庁事務官は、上司の命を受けて、海難審判庁の事務を掌る。