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2. 参審員は、原因の探究が特に困難な事件の審判に参加する。

3. 審判に参加する参審員の審判手続上の職務及び権限は、審判長以外の審判官と同一とする。

 

(海難審判理事所)

第14条の2 海難審判庁に、海難審判理事所を置く。

2. 海難審判理事所は、理事官の行う事務を統轄するための機関とする。

3. 海難審判理事所の名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。

 

(審級)

第15条 地方海難審判庁は、第一審の審判を行い、高等海難審判庁は、第二審の審判を行う。

 

(構成)

第16条 地方海難審判庁は、審判官3名を以て構成する合議体で審判を行う。但し、簡易な事件については、地方海難審判庁は、命令の定めるところにより、理事官の請求に基いて、1名の審判官で審判を行う。

2. 前項但書の請求は、受審人の同意を得なければ、これをすることができない。

3. 高等海難審判庁は、審判官5名を以て構成する合議体で審判を行う。

 

 

 

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