2. 参審員は、原因の探究が特に困難な事件の審判に参加する。
3. 審判に参加する参審員の審判手続上の職務及び権限は、審判長以外の審判官と同一とする。
(海難審判理事所)
第14条の2 海難審判庁に、海難審判理事所を置く。
2. 海難審判理事所は、理事官の行う事務を統轄するための機関とする。
3. 海難審判理事所の名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。
(審級)
第15条 地方海難審判庁は、第一審の審判を行い、高等海難審判庁は、第二審の審判を行う。
(構成)
第16条 地方海難審判庁は、審判官3名を以て構成する合議体で審判を行う。但し、簡易な事件については、地方海難審判庁は、命令の定めるところにより、理事官の請求に基いて、1名の審判官で審判を行う。
2. 前項但書の請求は、受審人の同意を得なければ、これをすることができない。
3. 高等海難審判庁は、審判官5名を以て構成する合議体で審判を行う。