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3-2. 主な相談事例

・短期滞在(観光ビザ)であるが、人文知識・国際業務(英会話講師)の在留資格に変更できるか。

(対応:短期滞在からの在留資格変更は、原則として不許可である。在留資格認定証明書の申請をして、一旦出国し、同証明書交付後ビザを取得し、入国するよう助言。)

・夫は日本人であるが、夫の住民票には、オーストラリア国籍である私の名前は記載されていないので、住民票の備考欄に、外国人の名前を記載してほしい。また、英文で市政の情報を提供してほしい。

(対応:福岡市の区役所市民課、(財)福岡国際交流協会等に文書で要望するよう助言。)

・中国在住の14歳の娘(中国籍)を日本に呼び寄せたいがどうしたらよいか。

(対応:定住者の在留資格で入国できる旨教示。)

・日本に約5年滞在しているが、母国のタイ人の親戚の子を養子にしたいが、その手続を教えてほしい。

(対応:タイ国の民法で養子縁組の成立要件を調査する必要があるので、調査後、後日回答。)

・日本人の夫は収入が不規則であるため、毎月の国民健康保険料15,000円と医療費の3割の自己負担額の支払が困難である。このため、職に就きたいが、高校の英語教師の資格を持っているものの、教師は欧米人に限られているため、なかなか就職もできず困っている。

(対応:国民健康保険の仕組みを説明し、併せて生活保護についても教示。 また、英語教師としての就職については、機会均等を図るよう側面的に、福岡市の教育長に申し入れる旨約束。)

 

4 事案処理の仕組み等

・国籍・入国・在留手続相談

県行政書士会の会員である行政書士が通訳を介して相談に対応している。処理要領等は特に作成しておらず、相談担当の行政書士限りで処理可能なものについては、通訳を介して説明、助言している。関係機関へ照会等が必要な場合は、適宜、照会、連絡等を行っている。

よく連絡をとるのは、福岡入国管理局、福岡法務局(支局を含む。)、公共職業安定所、各労働基準監督署である。

・人権相談

福岡法務局の職員が通訳を介して相談に対応している。処理要領等は特に作成しておらず、通訳を介して説明、助言したり、同局が必要に応じて相手方を指導するものであり、関係機関等に連絡を要することはほとんどない。

 

機関・団体名

(財)福岡国際交流協会

住所

(電話)

福岡市中央区天神1-10-1

市役所北別館 レインボープラザ

092-733-2220

1. 相談体制等

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