(協力体制)
第7条 区政相談員外国人相談担当及び通訳は、相談の内容によっては、関係部課の業務等について口頭、電話及びファクシミリ等により照会し、資料を求めることができる。
また、必要に応じて、あらかじめ総務部長名で依頼した外国語習熟職員に協力を求めることができる。
(関係部課等との調整、協議)
第8条 企画部広報課長は、外国人相談窓口の運営に関し、関係部課等との調整、協議をすることができる。
(事務局)
第9条 外国人相談窓口の庶務は、企画部広報課長が所管する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
機関・団体名
愛知県国際交流協会
相談窓口箇所
(電話)
あいち国際プラザ
(愛知県三の丸庁舎内)
052-961-7903
1. 相談体制等
※外国人相談窓口の設置経緯、沿革及び特に最近重点が置かれている活動等
外国人相談窓口を設置した経緯は、近年、自動車、工作機械工業を中心に日系ブラジル人、ペルー人など、ポルトガル語圏、スペイン語圏の在留者が愛知県内で増加してきたため、専任の相談スタッフを置く必要性が高まったためである。
平成9年度、愛知県三の丸庁舎が完成し、その中に「あいち国際プラザ」が設置され、現在の体制が整った。
最近の相談内容の傾向として、交通事故、金銭貸借など弁護士の法律相談を必要とする専門性の高い相談が増加する傾向にあり、常勤のスタッフでは常時対応できがたい事例が増えつっある。