3-2. 主な相談事例─
4. 事案処理の仕組み等
・事案の処理:相談員及び通訳が受付→1]相談員及び通訳が回答、2]必要に応じて関係部課へ案内し、または専門機関を紹介する。
・連絡をよくとる機関・団体等:入局管理局、労政事務所等
[参考] 外国人相談窓口運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、外国人相談窓口の運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 外国人相談窓口の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 外国人及び外国人に係る生活相談等に関すること(来庁・電話相談等)
(2) 通訳及び翻訳等に関すること(ただし、通訳は本庁及び分庁舎内の窓口)
(3) 区及び関連団体の外国語表記及び外国語出版物の発行に関する協力
(4) 外国人相談窓口の運営に係る記録及び統計に関すること
(5) その他必要な事項
(相談の方法)
第3条 相談は、企画部広報課に所属する区政相談員外国人相談担当と財団法人新宿文化・国際交流財団に所属する通訳が協力し、面接又は電話相談等により行うものとする。
(相談の日時)
第4条 相談は、原則として月から金曜日までの午前9時30分から正午、午後1時から午後4時30分とする。なお、通訳を伴う相談は、英語については月から金曜日、中国語は月・水・金曜日、ハングルは火・木曜日とする。
(相談の場所)
第5条 相談は、新宿区役所1階区民相談コーナー外国人相談窓口で行う。
(他機関への紹介)
第6条 区政相談員外国人相談担当及び通訳は、必要に応じて相談者を関係部課へ案内し、または専門機関に紹介することができる。
なお、本庁舎及び分庁舎の窓口で通訳を必要とする場合は、外国人相談窓口から区政相談員外国人相談窓口担当及び通訳を派遣することができる。