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※住家一部破損は調査時点で判明している数である。

※死者については、関連死789名を含む。

出所:消防庁調べ(平成7年12月27日現在)

イ. 行政の対応

(ア) 災害救助法の適用

厚生省調べによれば、兵庫県の10市10町及び大阪府の5市において災害救助法を適用し、必要な応急救助を実施している。以下は、本法が適用された地域である。

表5─(3) 災害救助法の適用地域

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(イ) 特別財政援助法その他の立法措置

地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置を行うため、「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(2月28日成立、3月1日公布・施行)を制定した。また、阪神・淡路大震災に係る立法措置として、この他以下の法律を制定し、さまざまな課題に対応した。さらに、本災害による被害を受けた借家人及び借地人の権利を保護するため、兵庫県の10市11町(神戸市、西宮市他)及び大阪府の12市(大阪市、豊中市他)において罹災都市借地借家臨時処理法の規定を適用した(2月6日公布・施行)。

あわせて、本災害を激甚災害として指定し、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、中小企業者に対する資金の融通、罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例等の措置を適用し(1月24日閣議決定、1月25日公布・施行)、農地・農業用施設等を追加した(2月3日閣議決定、2月8日公布・施行)。

 

 

 

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