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第2節―教科課程枠組み

 

範囲

教科課程はIALA勧告V-103の最低要件を包含している。それはVTS監督者としての容認に必要な最低限の知識及び能力要因に基づいており、勧告V-103に定義された上級研修に必要な理論的及び実用的知識を包含している。VTS認定記録にVTS監督者として記入するには教科課程の満足すべき修了が必要である。

 

目的

教科課程と評価の完了に成功した時点で研修性はVTSセンターでVTS監督者の任務を遂行するのに十分な知識と能力を有さなければならない。海上交通業務、VTSが海運に提供するサービス及びこれらのサービス提供の資源と手段に加えて、彼らは特にVTSの管理機能及び緊急事態に対応する方法に精通する。

 

VTS監督者として容認されるための要件

各容認候補者は下記を必要とする:

○有効なVTS運用者認定書を所持していること。

〇国際英語試験システム(IELTS)レベル6又はそれと同等の水準に達していること。

○公認養成機関での適切な試験に合格することによって、彼らがVTS監督者要件に適した付加的な理論的及び実用的知識を有していることを主務官庁に納得させること。

 

教科課程の採用人員―限度

クラスの大きさは教官が個々の研修生に適切に留意することを可能にするように主務官庁の裁量で限定され得る。一般に最大12から14名の学生が一人の教官が関連能力レベルまで十分に教育することが期待できる上限として勧告される。より大きな数でも研修生を個別に扱えるような予備スタッフ及び個人指導期間があれば許される。

実技時間及びグループ活動の際にはクラスのサイズに更に制約が加わることがある。特にシミュレーターや同様な補助教材の使用が関わっている場合、1台の装置で同時に指導するには学生は2名までとすることを薦める。

 

研修・スタッフに対する要件

全ての教官、監督者及び査定者は特定の種類及び水準の研修又はVTS職員の能力査定に相応しい資格を備えていなければならない。

VTS監督者ための認定研修・プログラムは教官及び査定者の資格と経験は質的に適切な研修基準の適用でカバーされることを確実にしなければならない。このような資格、経験及び質的基準の適用は指導技術並びに研修及び査定方法と実地の適切な研修を組み込み、以下の項で述べる該当する勧告に従わなければならない。

教官、監督者及び査定者の他に、設備の保守のためと教材、作業区域、実地作業用の器材を準備するために追加スタッフが必要であろう。

 

 

 

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