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参考資料 5

新方式レーダーシステムでのレーダー映像合成処理

 

(1)船舶情報の表示で使用するレーダー映像合成結果またはレビューファイルの作成

新方式レーダーシステムではレーダー映像合成処理およびレビューファイルの処理周期は既存の半分の時間となるのでこの機能変更などに対応できる性能および容量の情報処理装置が必要となるが、これら合成およびレビュー処理のアルゴリズムなどは前述した追尾処理の場合と同様に従来技術をそのまま継承でき有効利用ができる。

例えば、レーダー映像合成結果またはレビューファイルの作成に関してレーダー映像合成装置(DQN-7)仕様書からの抜粋でつぎのとおりとなっているが基本仕様で変更が必要となる個所は無い。

8.3.2 外部の各レーダー映像量子化装置から送出されるレーダー空中線1回転分の船舶等のトラッキングデータを受信すること。

8.3.3 各系統から入力したトラッキングデータを組み合わせ、所要の合成処理を行うほか、これらデータについて他のトラッキングデータと相関をとり、偽像消去の処理を行うこと。(相関をとる範囲については、別途指示する。)

また、動作説明についても同様に抜粋で記すとつぎのとおりとなっているが基本仕様で変更が必要となる個所は無い。

本装置は、各レーダー局毎のレーダー映像量子化装置から、レーダー映像を処理して得られた船舶等のトラッキングデータ(中心位置、大きさ、針路、速力等)を受け、所要範囲においてこれを合成し、レーダー運用卓におけるグラフィック表示のための目標データ等としてレーダー運用卓に出力するほか、レーダー運用卓よりID付与等の共通操作項目に関するデータを受けてその処理を行う。また、合成処理後のトラッキングデータを磁気ディスクヘ記録し、これをレーダー運用卓上で再生し得る追尾再生機能も有する。

 

 

 

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