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V. 政府の政策

投資を奨励し、競争力と効率の向上を図るために、政府は一連の規制緩和策を通じて良好な事業環境を整備し、さらに投資および税制に関する政策を打ち出している。

5.1 投資政策

a.大統領令第31/1995号により外資導入(PMA)、国内投資(PMDN)、PMA/PMDNのいずれにも該当しない案件などの別を問わず、無制限に新規投資が認められている。

b.外国人の全額出資(持分100%)を認めている(政府規則第20/1994号)。

c.新規投資または産業構造改善向けであれば、資本財、原料の輸入税が免除される(付加輸入税に関する大蔵大臣令第81/1996号)。

5.2 輸入規制

a.新造・中古を問わず、商船、漁船の輸入を認める(大統領令第22/1998号、大蔵大臣令第229/1998号)。

b.一般船舶は免税とするが、ヨット、その他のプレジャー・ボートには5%課税(付加輸入税に関する大蔵大臣令第81/1996号)。

c.船舶の建造と保守管理のための原料、機材、部品の輸入税免除(大蔵大臣令第490/1999号)。

5.3 付加価値税(PPN)

a.船舶の輸入/引渡し、カラカ・ジャヤ関連の輸入部品、PT PAL関連生産向けの船舶/部品の納入について付加価値税(VAT)の免除。

b.修繕船工事に対する付加価値税免除(大統領令第22/1997号)。

 

IV. 結び

6.1 インドネシア政府は、以下を目的として新造船・修繕船事業に対する新規投資を奨励し、振興する。

─既存造船所の近代化と拡張

─一定の最小限度の能力を備えた新規造船所の開設

─輸出船建造用の新規造船所の開設

6.2 国内市場の船舶代替・新規需要、保守管理需要がいずれも活発なため、インドネシアの造船・修繕船産業の将来については依然として明るい見通しが持てる。

6.3 現行の産業政策により、インドネシアの造船・修繕船産業の競争力向上に刺激が与えられている。

 

 

 

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