このうち、B海域(北緯4°〜南緯4°、西経150°〜西経90°)をエルニーニョ監視海域としている。気象庁によるエルニーニョ現象の定義は、「B海域の月平均海面水温の平年差の5ヶ月移動平均値が6ヶ月程度以上連続して+0.5℃以上になった場合」としている(気象庁、1997)。
気象庁の定義に倣い、月平均海面水温偏差を求めた結果を1871年〜1992年について図示したのが図6である。ここでは1961年〜1990年の30年間の月平均値を平年値とし、各月の海面水温偏差の5ヶ月移動平均値の経年変化を実線で示している。また、図中の陰影部は、定義に従って求められたエルニーニョ現象発生期間を示している。