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キ 共同作業者との連絡、合図の方法、作業位置等安全確認を徹底する。

ク 作業開始前に漁労装置及びその付属装具の点検を行い、摩耗、損傷等があるものは早めに取り換える等必要な措置を講ずる。

ケ 漁獲物、積荷等は、船体の動揺等により移動しないよう十分に固定するとともに、安全確認と管理の励行を図る。

2] 汽船については、「転倒」及び「はさまれ」による災害を防止するため、次に掲げる事項について指導を行う。

ア 甲板及び通路等の水、油等を適宜清掃し、また必要に応じ床面へのマットの敷設又は砂入りペイントの塗布を行い滑らない状態に保持する。なお、甲板上の通路の突起物又は係留索には、トラマークや目立ち易いもので表示して注意を喚起する等の措置を講ずる。

イ 階段の昇降は、急に駆け上がったり、駆け降りたりせず片手は必ず手すりをつかみ重くかさ張る荷物は一度に運ばない。

なお、階段には適宜滑り止め、トラマークを施す。

ウ 出入港及び荷役作業等においては、滑り止めのついた保護靴を使用するとともに靴底にスラッジ及びゴミ等がつまっていないよう日常の手入れの励行につとめる。

エ 索具、機械部品、ハンマー等はむやみに放置せず、整理・整頓の励行を図るとともに、作業中はまたいだり、乗ったりしない。

オ 機械又は動力伝導装置等の運動部分には、おおい等を設けることにより、それらとの接触から防護するとともに、そのおそれのある場所にはむやみに立ち入らせないようにする。

カ 動力機関等の修理作業等を行う場合には、修理部分等を動力源から遮断するなど適当な安全措置を講ずる。

キ 梯子、ドア、ハッチ等は、船体の動揺により動かないよう固縛する等して固定する。

ク 索具又は荷役装置等の振れ回りにより危害を受けるおそれのある場所には、むやみに立ち入らせないようにする。

 

 

 

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