月間活動指針<3>
平成11年度(第43回)船員労働安全衛生月間実施要領
平成11年度(第43回)船員労働安全衛生月間の実施要領は次のとおりとする。
1 安全衛生に関する訪船等による指導
地方(地区)船員労働安全衛生協議会は、関係者の協力を得て、各地域又は業種の実体に応じて指導すべき船舶を選定の上、安全指導班及び衛生指導班を編成し、次の事項について訪船指導を行うとともに、各地域の実状を踏まえて、これら訪船結果に基づき船舶所有者(事業場)に対する訪問指導についても取組む。
特に、その際、中小船舶所有者の所有する船舶及び事業場への指導を強化する。
(1) 安全指導班の指導内容
1] 漁船については、波浪や漁労作業中の「転倒」及び「飛来・落下」による災害を防止するため、次に掲げる事項について指導を行う。さらに、沖合底びき網漁業及びまき網漁業については作業の標準化による安全確保に関する周知、啓蒙を行う。
ア 上甲板に波浪が打ち込む場合、また、波浪が打ち込まなくても船体の動揺が激しく転倒災害のおそれのある場合は、やむを得ない作業を除いて甲板上の作業を中止する等状況に応じた措置を講ずる。
イ 漁具・漁網はみだりに放置せず、整理・整頓の励行を図るとともに、突起物へのトラマークの表示又は被覆等必要な措置を講ずる。
ウ 階段の昇降は、急に駆け上がったり、駆け降りたりせず片手は必ず手すりをつかみ重くかさ張る荷物は、一度に運ばない。
エ 甲板及び通路等の水、魚の血のり・うろこ等を適宜清掃し、また、必要に応じ床面へのマットの敷設又は砂入りペイントの塗布を行い滑らない状態に保持する。
オ 漁労作業等においては、滑り止めのついた長靴等の使用の励行を図る。
カ 釣針を使用するものについては、保護帽、保護面、保護眼鏡等の保護具の使用の励行を図る。