3] 漁船又は汽船における「海中転落」による災害を防止するため、次に掲げる事項について指導を行う。
ア 作業開始前には「作業前ミーティング」を行い、作業方法・手順、気象・海象の状況等を周知するとともに、安全確認及び安全意識の高揚を徹底する。
イ 漁具・漁網等を海中へ送り出し、又は巻き込む場合における漁具・漁網等には、みだりに身体をふれさせ、若しくはまたがらせ又は作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせない。
ウ 漁労装置の運転、漁具・漁網等の走行の調整等の作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとする。
エ 作業開始前に漁労装置及びその付属装具の点検を行うとともに、走行中の漁具・漁網等がからんだり、もつれたりした場合は装置を停止する等安全な状態になったことを確認してから行う。
オ 甲板上又は通路等は整理・整頓し、つまずいたり、滑るおそれのあるものを散乱させない。
特に、水、油、魚の血のり、うろこ等により滑り易い状態にある場合は、適宜清掃する。このほか、滑り止めのついた長靴等を着用させる。
カ スリップウエイ、魚とりこみげん門等の海中転落のおそれがある場所は、使用時を除き、チェーン、安全ネット、仕切板等で閉鎖する。
キ 上甲板に波浪が打ち込むような荒天時には、貨物の固縛作業等やむを得ない作業を除いて甲板上の作業は行わないことはもちろんであるが、波浪の大きいときは看視員を配置し、波浪の打込み、船体の大きな動揺等作業に危険を及ぼす状態について警告等を行う。
ク 「海中転落」のおそれのある作業においては、当該作業の内容に応じ、命綱、作業用救命衣又は安全ベルトを使用させる。
また海中転落のおそれのある場所の付近には、救命浮環等を常時配置しておく。