3) 内航海運における契約関係
1] 契約当事者と契約形態
内航海運を利用して貨物を輸送しようとする荷主は、内航運送事業者(以下、オペレーターという)と運送契約を締結する。オペレーターは、自社の所有する船舶(社船)または内航貸渡事業者(以下、オーナーという)から用船した船舶を使って貨物輸送を行う。
荷主は、安定輸送の確保のため、1社または数社の特定オペレーターと長期にわたって強い関係を維持している。このオペレーターは自らが運送するとともに、自社以外のオペレーターへ運送を委託する(図2-22.)。
オペレーターとオーナーの契約には、定期用船契約、運航委託契約、裸用船契約がある。用船市場は、安定的で固定的な市場(定期用船)と需給バランスに応じて変わる流動的な市場にわかれる(表2-9.)。