船舶報告
船舶報告義務を導入する方針が国際的に受け入れられた。国際海事機関は環境が破壊される恐れのある地帯での船舶報告義務を原則的に受け入れている。1974年の海上における人名の安全のための国際条約の修正条項は、1996年の1月に効力が発生する。
そこでは、この船舶報告制度が国際海事機関によって義務として認定されている。
トーレス海峡やグレート・バリア・リーフの内側を通航する場合の報告を義務づけるオーストラリアとパプア・ニューギニアとの合同提案は1996年5月30日、国際海事機関によって採択され、1997年1月1日に効力を発生する。
結論
海上における権利は、少なくとも紙の上では、今まで通り保証されているが、日に日に力を増す義務の概念に相殺されつつある。
国際的な協力は、海を利用するすべての者にとって公正な制度を開発する唯一の方法であると考えられる。
海において自国の利益を一方的に追求することを抑制する継続的な圧力の下に、国家は置かれている。
もう一つの選択肢は、一国のないしは地域的な基盤での調整のつかない行為の拡大であろう。こうしたバラバラの方針は、成功するしないにかかわらず、国際的な海上通商を、さらに不安定でより高価なものとするであろう。
それはまた、「公海は平和的目的のために留保される」(第88条)との国連海洋法条約の総則を蝕むものとなるだろう。