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2 救助・救急活動

(1) 関係事業者、防災関係機関による救助・救急活動

○ 事故の発生した関係事業者は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努めるとともに、救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努めるものとする

○ 海上保安庁は、被災者の救助・救急活動を行うものとし、必要に応じて民間救助組織等を連携するものとする。

○ 地方公共団体は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、非常災害対策本部、現地対策本部等国の各機関、他の地方公共団体に応援を要請するものとする。

○ 非常災害対策本部又は現地対策本部は、必要に応じ、又は各機関の要請に基づき、自衛隊等の行う救助・救急活動が円滑かつ効率的に行われるよう総合調整を行うものとする。

○ 警察庁は、必要に応じ、広域緊急援助隊の派遣等の広域的な応援のための措置をとるものとする。

○ 消防庁は、必要に応じ、緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のための措置をとるものとする。

○ 自衛隊は、必要に応じ、又は非常災害対策本部の依頼に基づき、救助・救急活動を行うものとする。

(2) 資機材等の調達等

○ 救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行するものとする。

○ 国及び地方公共団体は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行うものとする。

3 医療活動

○ 医療機関は、負傷者等に対し医療活動を行うとともに、患者の急増等に対応するため、相互に密接な情報交換を図り、必要に応じて、他の医療機関等に協力を求めるよう努めるものとする。

○ 国[厚生省、文部省]日本赤十字社は、医師を確保し救護班を編成するとともに、必要に応じて、公的医療機関・民間医療機関からの救護班の派遣を要請するものとする。

○ 自衛隊は、要請に応じ、救護班を編成し、派遣するものとする。

○ 救護班を編成した医療関係機関は、その旨非常災害対策本部に報告するよう努めるものとする。

○ 非常災害対策本部は、必要に応じ、又は各機関の要請に基づき、救護班の派遣に係る総合調整を行うものとする。

 

 

 

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