○ 救護班の緊急輸送について緊急輸送関係省庁[運輸省、海上保安庁、防衛庁、消防庁、警察庁]は、必要に応じ、又は国[厚生省、文部省]、日本赤十字社及び地方公共団体からの要請に基づき、輸送手段の優先的確保など特段の配慮を行うものとする。
4 消火活動
(1) 海上保安庁、関係事業者、民間救助・防災組織等による消火活動
○ 海上保安庁又は消防機関は、船舶の火災を知った場合は、相互に直ちにその旨を通報するものとする。
○ 関係事業者、民間救助・防災組織等は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。
○ 海上保安庁は、速やかに火災発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。また、必要に応じ、地方公共団体に対して応援を要請するものとする。
○ 非常災害対策本部は、必要に応じ、又は海上保安庁からの要請に基づき、他の機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。
(2) 消防機関による消火活動
○ 消防機関は、速やかに沿岸部等の火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消化活動を行うものとする。
○ 発災現場以外の市町村は、発災現場の地方公共団体からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。
○ 消防庁は、必要に応じ、発災現場以外の地方公共団体の消防隊による応援のための措置及び消火活動の総合調整を行うものとする。
○ 非常災害対策本部は、必要に応じ、又は消防庁からの要請に基づき、他の機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。
第4節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
1 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針
○ 交通の確保・緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応急復旧、輸送活動を行うものとする。
2 交通の確保
○ 海上保安庁は、緊急輸送を円滑に行うため、必要に応じて船舶交通を制限し又は禁止するものとする。