7 自衛隊の災害派遣
○ 海上保安庁長官等法令で定める者は、自衛隊の派遣要請の必要性を海上事故の規模や収集した被害情報から判断し、必要があれば直ちに要請するものとする。また、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合、直ちにその旨を連絡するものとする。
○ 自衛隊は、海上保安庁長官等法令で定める者から要請を受けたときは要請の内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断し部隊等を派遣する等適切な措置を行う。
○ 要請を受けて行う災害派遣を補完する例外的な措置として、例えば、大規模な海上事故が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣、海難事故の発生等を自衛隊が探知した場合における捜索又は救助のための部隊等の派遣等、海上災害に際し、その事態に照らし特に緊張を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たないで部隊等を派遣することができる。
○ 自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は、災害の状況、他の救援機関等の活動状況、要請内容、現地における部隊等の人員、装備等によって異なるが、通常、被害状況の把握、避難の援助、遭難者等の捜索救助、消防活動、水路の啓開、応急医療・救護・防疫、人員及び物資の緊急輸送、危険物の保安及び除去等を実施するものとする。
8 防災業務関係者の安全確保
○ 国、地方公共団体等は、応急対策活動中の安全確保のために資機材の確保を図るものとする。
○ 国、地方公共団体等は、応急対策活動中の安全確保のため相互に密接な情報交換を行うものとする。
第3節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動
1 捜索活動
○ 海上保安庁、消防機関、都道府県警察等は、船舶及び航空機など多様な手段を活用し、相互に連携して捜索を実施するものとする
○ 海上保安庁は、必要に応じ、船位通報制度、航行警報を活用する等、付近の航行船舶についてもできる限り捜索活動について協力を求めるものとする。
○ 自衛隊は、必要に応じて、捜索活動を行うものとする。