○ 警戒本部及びその事務局の設置場所は、原則として海上保安庁内とする。
○ 警戒本部が設置された場合は、現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ適確な実施に資するため、現地に連絡調整本部を設置するものとする。
○ 連絡調整本部及びその事務局の設置場所は、原則として管区海上保安本部内とする。
6 非常災害対策本部の設置等
(1) 非常災害対策本部の設置と活動体制
○ 収集された情報により大規模な被害が発生していると認められたときは、国は直ちに非常災害対策本部を設置するものとする。
○ 非常災害対策本部の設置方針が決定されたときは、国土庁は、速やかに別に定める申合せにより所要の手続きを行い、非常災害対策本部の設置等を行うものとする。非常災害対策本部及びその事務局の設置場所は、原則として運輸省内とする。
○ 非常災害対策本部員(現地対策本部員を除く。)は、運輸省等の局長級職員及び指定行政機関の課長級職員で構成する。
○ 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をするものとする。
○ 非常災害対策本部の事務局は、被害の程度に応じ体制を強化するものとする。
(2) 非常災害対策本部の調査団等の派遣、現地対策本部の設置
○ 非常災害対策本部は、被災現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施、事故原因の究明等に資するため、必要に応じ、政府調査団の派遣を行うとともに、指定地方行政機関、地方公共団体等の各機関が実施する災害応急対策の総合調整に関する事務のうち、現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場合には、非常災害現地対策本部(以下、「現地対策本部」という。)の設置を行うものとする。
○ 必要に応じ、政府調査団に先立ち、ヘリコプター等により緊急に担当官を現地に派遣するものとする。
○ 現地対策本部長は原則として運輸政務次官とし、現地対策本部長は、本省庁課長級職員又は地方出先機関の部長級職員によって構成されるものとする。