第2節 活動体制の確立
1 関係事業者等の活動体制
○ 関係事業者等は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じるものとする。
○ 関係事業者等は、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等必要な体制をとるものとする
2 指定行政機関の活動体制
○ 指定行政機関は、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。
○ 指定行政機関は、機関相互間、公共機関、地方公共団体、関係事業者等との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。
3 地方公共団体及び公共機関の活動体制
○ 地方公共団体は、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする
○ 公共機関は、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。
○ 地方公共団体及び公共機関は、指定行政機関との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。
4 広域的な応援体制
○ 地方公共団体等は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また、大規模な海上事故の発生を覚知した時は、発災地以外の地方公共団体は、あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整えるものとする。
5 関係省庁連絡会議の開催等
(1) 関係省庁連絡会議の開催等
○ 大規模な海上事故発生時には、事故及び被害の第1次情報についての確認、共有化、応急対策の調整等を行うため、必要に応じて関係省庁連絡会議を開催するものとする。
○ 関係省庁は、被災現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施、事故原因の究明等に資するため、必要に応じ、担当者より成る調査団を現地に派遣するものとする。
(2) 警戒本部の設置等
○ 海上事故により原油等の危険物等が大量流出した場合において、収集された情報により、事故の規模、予想される被害の広域性等から、応急対策の調整等を強力に推進するために特に必要があると認められるときは、内閣総理大臣に報告の上、国は直ちに海上保安庁長官を本部長とする警戒本部を設置するものとする。