○ 指定公共機関は、その業務に係る被害情報を収集し、これを直接又は関係指定行政機関等を通じて海上保安庁、関係省庁に連絡する。また、非常災害対策本部等の設置後は、これを非常災害対策本部等に連絡する。
○ 指定行政機関は、その所掌轄事務に係る被害情報を収集し、これを必要に応じて海上保安庁、関係省庁に連絡する。また、非常災害対策本部等の設置後は、これを非常災害対策本部等に連絡する。
○ 海上保安庁又は非常災害対策本部等は、収集した被害情報を必要に応じ内閣総理大臣に報告する。
○ 海上保安庁又は非常災害対策本部等は、収集した被害情報を共有するために、関係指定行政機関、関係指定公共機関に連絡する。
○ 非常災害対策本部等は、収集した被害情報を関係都道府県に連絡する。
(4) 応急対策活動情報の連絡
○ 関係事業者等は、海上保安庁に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡する。
○ 市町村は、都道府県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。また、都道府県は、自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。
○ 都道府県及び公共機関は、指定行政機関を通じ、海上保安庁又は非常災害対策本部等の設置後は非常災害対策本部等に、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を随時連絡する。また、指定行政機関は、自ら実施する応急対策の活動状況を、海上保安庁又は非常災害対策本部等の設置後は非常災害対策本部等に連絡するとともに、必要に応じ都道府県、公共機関に連絡する。
○ 海上保安庁又は非常災害対策本部等は、収集した応急対策活動情報を、必要に応じ内閣総理大臣に報告する。
○ 非常災害対策本部等は、収集した応急対策活動情報や非常災害対策本部等において調整された応急対策活動情報を、必要に応じ指定行政機関、指定公共機関及び都道府県等に連絡する。
○ 関係機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。
2 通信手段の確保
○ 国、公共機関、地方公共団体及び関係事業者等は、災害発生直後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。
○ 電気通信事業者は、災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関の重要通信の確保を優先的に行う。