2 災害応急体制の整備関係
(1) 職員の体制
○ 国、公共機関、地方公共団体及び民間救助・防災組織等は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。
○ 国、公共機関、地方公共団体及び民間救助・防災組織等は、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。
(2) 防災関係機関相互の連携体制
○ 災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、国、公共機関、地方公共団体、民間救助・防災組織及び関係事業者等は、応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化しておくものとする。
○ 警視庁及び都道府県警察は、緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広域緊急援助隊の整備を図るものとする。
○ 消防庁及び地方公共団体は、消防の応援について近隣市町村及び都道府県内全市町村による協定の締結を促進する等、消防相互応援体制の整備に努めるとともに、緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。
○ 海上保安庁長官、都道府県知事等法令で定める者は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手段、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えておくものとする。
3 捜索、救助・救急、医療及び消火活動関係
(1) 捜索、救助・救急活動関係
○ 海上保安庁は、捜索、救助・救急活動を実施するため、船艇、航空機及び潜水器材等の捜索、救急救助用資機材の整備に努めるものとする。また、救助・救急活動に関し専門的知識・技能を有する職員の育成に努めるものとする。
○ 都道府県警察は、捜索活動を実施するための、船艇、航空機等の整備に努めるものとする。
○ 海上保安庁は、我が国周辺海域における海上災害に迅速かつ的確に対応するため、隣接国の海難救助機関との連携の強化を図るものとする。