○ 地方公共団体、民間救助・防災組織等は、船舶、ヘリコプター、救急車、照明車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。
○ 防衛庁においても救助用資機材の整備に努めるものとする。
○ 救助・救急関係省庁[消防庁、警察庁、防衛庁、海上保安庁]は、当該機関及び関係事業者に係る資機材の保有状況を把握するとともに、必要に応じ情報交換を行うよう努めるものとする。
(2) 医療活動関係
○ 国[厚生省、文部省]、日本赤十字社及び地方公共団体は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医療品、医療資機材等の備蓄に努めるものとする。
○ 海上保安庁及び地方公共団体は、あらかじめ、海上保安庁と医療機関、消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体制の整備を図るとともに、医療機関の連絡・連携体制についての計画を作成するよう努めるものとする。
(3) 消火活動関係
○ 海上保安庁及び消防機関は、平常時から連携を図り、消防体制の整備に努めるものとする。
○ 海上保安庁は、大型タンカーの火災等に対応できる消防船等及び海上火災に有効な資機材の整備に努めるものとする。
○ 地方公共団体は、消防艇等の海上災害用の消防用機械・資機材の整備促進に努めるものとする。
○ 国及び地方公共団体は、海水、河川水等を消防水利として活用するための施設の整備を図るものとする。
4 緊急輸送活動関係
○ 警察庁及び地方公共団体等は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について災害時の道路交通管理体制の整備に努めるものとする。また、都道府県警察は、災害時の交通規制を円滑に行うため、警備業者等との間に交通誘導の実施等応急対策業務に関する協定等の締結に努めるものとする。
○ 警察庁及び都道府県警察は、発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等について周知を図るものとする
5 危険物等の大量流出時における防除活動関係
○ 国及び地方公共団体は、危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動及び避難誘導活動を行うための体制の整備に努めるものとする。